(第1回)
今回は、事業者様に関心が高いインボイス制度について、解説を行います。
インボイス制度の概要
インボイス(Invoice)を和訳すると“請求書”なのですが、本制度におけるインボイスは、適格請求書のことを指します。適格請求書とは、売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段として、一定の事項が記載された請求書、納品書、領収書等の書類のことをいいます。
そして、仕入税額控除の要件として、この適格請求書の保存を義務付けた制度(適格請求書等保存方式)のことをインボイス制度といいます。
このインボイス制度の導入は、令和の税制改革の目玉とされていて、令和5年(2023年)10月1日から開始されます。
適格請求書発行事業者登録制度とは
前述した適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られるのですが、これには、事前の登録が必要です。
適格請求書発行事業者として登録するためには、管轄の税務署長に申請し、“適格請求書発行事業者の登録申請書”を提出しなくてはなりません。登録申請者は、課税事業者に限られます。
適格請求書発行事業者の登録申請書の受付は、令和3年(2021年)10月1日から開始されていて、当社も受付開始早々に登録を済ませました。
登録申請のスケジュール等の詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。
仕入税額控除の要件
受領している消費税額から仕入時に支払いしている消費税を差引くことができるのが、“仕入税額控除”なのですが、インボイス制度の導入に伴い仕入税額控除が無条件で適用できなくなります。
例を挙げますと、課税事業者における売上2000万円(消費税10%)、仕入500万円(消費税10%)の場合、売上と同時に受領している200万円の消費税額から仕入と同時に支払いしている50万円の消費税額を差引いて、差額150万円の消費税を納税していたわけです。
ところが、今後は、仕入税額控除適格請求書発行事業者の交付した適格請求書の保存が仕入税額控除を適用する要件とされます。
上記の例の場合、仮に全ての仕入先が適格請求書発行事業者以外の場合、そのまま200万円の消費税の納税が必要になります。