(第1回)
令和3年度の税制改革の目玉の一つが、電子帳簿保存法の改正です。今回の改正に伴い、従来の運用と何が変わるのか、留意点の解説を行います。
電子帳簿保存法とは
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」、通称、電子帳簿保存法は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めた法律です。
分かりやすく申し上げますと、一定の要件を満たした場合に限り、帳簿書類をデータとして保存することを認めたのが電子帳簿保存法です。
今回の税制改革に伴い、新しい法律が施行されると誤解されている方も少なくありませんが、電子帳簿保存法は、平成10年(1998年)7月に施行されています。それから、幾度か改正が行われて、今回の大改正に至ります。
電子帳簿保存法は、事業規模や法人・個人事業主に関わらず、全ての事業者が対象です。
改正後の電子帳簿保存法について
改正後の電子帳簿保存法は、令和4年(2022年)1月に施行されます。このため、改正後の電子帳簿保存法を理解し、今後適正に経理処理を行わなくてはいけません。
但し、事業者サイドの準備不足等が懸念されたため、一定の要件の下2年間の猶予期間が設けられました。
このことにより、完全に義務化されるのは、令和6年(2024年)1月1日からになります。