特許取得済(特許第6774098号)

今回は、多くの中小企業が対象となる小規模事業者持続化補助金をご紹介いたします。

小規模事業者持続化補助金の活用方法

自社の商品、サービスの売上を伸ばすため、広告宣伝費への活用や商品、サービスの開発への活用等が考えられます。
・販促用のパンフレット・チラシの作成
・商品、サービスの専用サイト開設
・直売店やECサイトの開設
・展示会への出展
・新商品開発用の生産設備導入
・広告宣伝用の写真撮影、イラスト作成のための設備導入
・店舗改装、トイレ改修等
・外注費

小規模事業者持続化補助金の対象事業者

小規模事業者持続化補助金は、その名のとおり、小規模事業者を対象にした補助金のため、規模の大きい事業者は使えないのですが、それ以外にも一定の制限が課せられています。
・小規模事業者であること
・資本金又は出資金が5億円以上の法人から直接・間接的に100%の株式を保有されていないこと
・確定申告している直近3年間の各年または各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超えていないこと
・商工会議所の管轄地域内で事業を行っていること
・過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けて補助事業を実施している場合、「小規模事業者持続化補助金にかかる事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を受領された者であること(本補助金の申請まで)
・小規模事業者持続化補助金(一般型)において、卒業枠の採択を受けて補助事業を実施した事業者でないこと

事業計画の申請要件

小規模事業者持続化補助金は、次の申請要件を満たしている必要があります。
・策定した経営計画に基づいて実施する販路開拓等のための取組又は販路開拓等の取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
・会議所の支援(商工会議所による事業支援計画書の発行等)を受けながら取り組む事業であること
・「国が助成する他の制度と類似している」「補助事業終了後1年以内の売上が見込めない」「射幸心を煽る(安易な抽選やギャンブルなどを推奨する)」「公の秩序や善良の風俗を害する」、これらの事業に該当しないこと

小規模事業者持続化補助金の補助率

・原則3分の2
・賃金引上げ特例適用時4分の3(赤字事業者限定)

補助上限

原則、通常枠になりますが、事業を創業してから3年が経過していない場合には、創業枠が検討可能です。ただし、創業枠は、一定の要件があります。
・通常枠:50万円
・創業枠:200万円

特定の条件を満たすことにより、上記の上限から加算が可能です。ただし、創業枠と賃金引上げ特例の併用が認められませんので、最大250万円となります。
・インボイス特例:50万円加算
・賃金引上げ特例:150万円加算
・両方満たす事業者:200万円加算

小規模事業者持続化補助金申請の流れ

小規模事業者補助金申請の流れは、以下のとおりです。
①GビズIDプライム(https://gbiz-id.go.jp/top/)の取得申請
②「経営計画書」「補助事業計画書」を作成
③管轄の商工会議所に「事業支援計画書」の交付を申請
④小規模事業者持続化補助金の申請
~約2か月~
⑤採択結果通知
~約1か月~
⑥見積書等の原本(補助対象事業の根拠資料)の提出
⑦交付決定通知書の受領
⑧交付決定日以降に補助事業実施
~約10か月~
⑨実績報告書の提出 ※補助事業期間
~約1か月~
⑩確定審査・補助金額の確定
⑪補助金の請求
~約1か月~
⑫補助金の入金
~補助事業終了後1年後~
⑬事業効果報告

最後に

小規模事業者持続化補助金は、他の補助金と比較し、手続きのハードルが高くありませんので、要件にが該当する法人や個人事業主の方は、積極的に活用されることをお勧めします。

勤怠管理や営業支援(SFA)の機能が充実!クラウドシステム「シフトーク

TOP